一般財団法人 神奈川県教育福祉振興会

療養補助金請求書を提出した後で、同じ月に同じ病院を受診しました。後から追加で療養補助金請求書を提出していいですか?

一度給付した療養費については、追加で給付することができません。

同じ病院(薬局)で同じ月に受診(調剤)を受けた医療費は月ごとにまとめて請求してください。
同じ月、同じ病院(薬局)の請求書を2回に分けて請求しても2回目以降の請求については給付できません。

月が変わってから領収書の貼り漏れがないように請求書を提出してください。

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