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会員本人が給付を受けないので、配偶者が受けた割引人間ドック等を請求してもいいですか。
給付対象は現職会員のみ
です。配偶者や家族の受診した人間ドック等は補助対象とはなりません。
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会員本人が給付を受けないので、配偶者が受けた割引人間ドック等を請求してもいいですか。
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