一般財団法人 神奈川県教育福祉振興会

会員本人が給付を受けないので、配偶者が受けた割引人間ドック等を請求してもいいですか。

給付対象は現職会員のみです。配偶者や家族の受診した人間ドック等は補助対象とはなりません。

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