療養補助金請求書の提出は2~3ヶ月分まとめて提出してください。
半年分や1年分をまとめて提出していただいてもかまいません。
必ず、受診(調剤)月の翌月以降に提出してください。
※療養補助金を請求する際は、受診した月のすべての医療機関の領収書をまとめて提出してください。
受診(調剤)から3年以内に請求してください。請求しないと時効を迎えます。
【例】令和2年4月受診(調剤)分 → 令和5年4月末日振興会必着
令和3年9月受診(調剤)分 → 令和6年9月末日振興会必着
療養補助金請求書はコピーしてお使いください。
○コピーして使用する場合
オモテ面のみコピーし、ウラ面は白紙のまま領収書を貼付してください。
○ホームページから取り出す
『医療互助療養補助金請求書(会員番号が~2014999の方で令和3年9月受診分まで)』の様式を使用してください。
○メールでデータを受信する
エクセルデータをメールで送信しますので、エクセルデータを受信できるメールアドレスから
件名:療養補助金請求書データ希望
本文:医療互助会員番号及び会員氏名
を記載して、jigyo@kyo-fukushi.or.jpまで送信してください。
【令和3年10月1日までに70歳を迎えた場合(令和4年3月まで給付期間の延長をしていない方)】
療養補助金の給付は70歳に達するまでの受診(調剤)分です。
・1日生まれの方は、前月の末日までの受診(調剤)分まで
・2日~末日生まれの方は、当月末日までの受診(調剤)分まで
※上記以外の方は、70歳を迎える年度末まで。
令和5年2月提出(振興会受理)分から療養補助金、人間ドック補助金の領収書はコピーでも提出できるようになりました。
領収書原本が必要な場合は、必ず領収書のコピーを提出してください。
【領収書のコピーを提出する際の注意事項】
・領収書全体(原寸)をコピーしてください。
・白黒印刷のみ、縮小拡大、印字が薄いものや文字が判別できないものは不可。
※領収書原本を提出した場合は、お返しできませんのでご注意ください。
医療互助変更届を提出又はメール、FAX等でご連絡をお願いします。
医療互助変更届は、ホームページからダウンロードできます。
医療互助変更届の提出又はメール、FAX等でご連絡をお願いします。
医療互助変更届は、ホームページからダウンロードできます。
一時的な転居であっても、振興会からの配送物(ふれあいやハンドブック等)をお届けできる居所をお知らせください。
振興会からの配送物は宅配業者を利用してお届けする場合があり、郵便局への転居届だけではお届けできないことがありますので、連絡の取れる居所をお知らせください。
次のような場合には医療互助変更届と医療互助加入変更届の提出が必要です。
・健康保険証の種類が変更になった場合
【例】公立学校共済組合から国民健康保険に変わった
公立学校共済組合(現職)から公立学校共済組合(任意継続)に変わった
医療互助変更届に必要事項を記入、押印し、医療互助加入健康保険届に健康保険証のコピーを貼付して振興会に提出してください。
医療互助変更届及び医療互助加入健康保険届は、ホームページからダウンロードできます。
【70歳未満の方】
手続きは必要ありません。
有効期限の更新によって新しい健康保険証が交付されたときには、変更届等の提出は必要ありません。
健康保険証の種類が変更になったとき及び記号番号が変更されたときは、変更届等を提出してください。
【70歳以上(前期高齢者)の方】
有効期限の更新によって新しい保険証又は高齢受給者証が交付されたときには、変更届等を提出してください。
※70歳を迎えた翌月(1日生まれは当月)受診分の療養補助金を請求する際は、高齢受給者証のコピーを提出してください。また、自己負担額の区分も併せて知らせてください。
【令和3年10月1日までに70歳を迎えられた場合(令和4年3月まで給付期間の延長をしていない方)】
医療互助会員の資格はなくなりません。
療養補助金の請求は70歳に達するまでですが、医療互助会員の資格は終身となります。
70歳以降も次の各給付が受けられますので、該当した場合は、ご請求ください。
○長寿祝金(振興会から該当の方に通知します。)
70歳:3万円、77歳:5万円、
88歳:7万円、99歳:10万円
○入院見舞金(該当する場合は、ご連絡をお願いします。)
31日以上連続して入院した場合に1年度につき1万円
○健康祝金(振興会から該当の方に通知します。)
療養補助金の給付期間内に1度も療養補助金の給付を受けなかった場合、7万円
○人間ドック補助金
人間ドックを受診した費用のうち1万円(1年度1回・要事前申込・申込方法は毎年4月に発行する広報紙『ふれあい』でお知らせします。)
○退会一時金(該当する場合は、ご連絡をお願いします。)
死亡等により退会する場合、退会時の年齢に応じた一時金を給付